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代表ブログ

意外に簡単?財産放棄について 

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残すところ3日となりました。

いろいろあった「平成」でした。当社にとっても福岡で平成24年に創業し、「接遇マナー」の会社から一転して平成25年5月1日に長崎市に移転、「葬祭業」を開業。令和元年5月1日には途中「メモリアル布巻斎場」から「家族葬つばき会館長崎南斎場」(平成27年7月16日に変更)と屋号は変わりましたが、6年目を迎えます。本当にいろんなことがありましたが、皆様のおかげで、いまここにお仕事を続けさせていただけると感謝しております。これからも、この気持ちを忘れずに「こころに寄り添うお葬式」を目指してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

 

さて、今日のお話は「財産放棄」についてなのですが、きっぱり「財産放棄します。」と宣言をして直葬を選ばれたご家族がおられスムーズに事が運びましたので、例によってご家族の同意のもとにブログを書かせていただきます。

 

 

 

 

20年近く連絡をとっていなかったお父様が、自宅にて孤独死されたご姉妹。お母様とお父様は離別しておりお母様とも連絡は取れません。ご親戚がご自宅近所に住んでおられたので親戚伝いに警察から連絡が入り、死後2か月が経過していました。

 

「直葬でお願いします。」

 

きっぱりとした口調でおっしゃったお姉さま。なにかしら事情がおありのようでしたが深くはおききしませんでしたが、20年近く連絡をとっていなかったとのことで。確かに何かご事情があるのでしょう。

なにも悪いことをしているのではないことを、申し上げておきます。

 

 

 

 

直葬をされる方の中には、「収骨をしない」選択をされる方も多く見受けられます。

これも選択肢のひとつであり、悪いことをしているわけではありません。このご姉妹も最初はそれを考えられました。

 

なぜかというと、彼女たちの頭には最初から「財産は放棄する」との考えがあったからです。

 

相続財産は簡単に言うと、預貯金、現金、株などの資産、不動産、自動車、家屋、貴金属、金銭債権などお金に関することのほか、祭祀財産があります。相続をすることになると「いいとこどり」ができません。お金になるものはいるけど、借金とお墓はいらないなどという選択ができないのです。詳しいことは弁護士さんなどの専門家にお尋ねください。

 

彼女たちは、お父様に消費者金融からの借金が多額にあるだろうと予想されることと、住んでいた自宅が借地に建てられた家で孤独死されたお父様の遺品並びに「特殊清掃」現状復帰して土地を返すためにどのくらい費用がかかるのか?考えただけで頭が痛くなるような不安に襲われたのです。仮にそれらを支払ってもプラスになる財産があったとしても「絶対相続したくない!!!」事情があるようでした。

 

彼女たちは、カトリックの信者で「収骨をしない」という選択は、とても苦しい選択です。キリスト教では「よみがえり」を前提に考えるので「体がない、骨がないということは、甦ることができない。」ということになるのです。

 

「相続放棄」をするということになると、「お墓だけちょうだい」ができなくなります。

 

直葬することと、相続放棄することはすぐに決まりましたが、「収骨をしない。」がなかなか踏み切れないでいました。

 

インターネットの世の中は本当に便利になりました。

いろいろネットで検索し、遺骨を宅配にて送ると「合祀墓」で祀ってくれるお寺を見付け、申込ができ、無事収骨することができました。

 

火葬も無事に終え、遺骨も「ゆうパック」で先方へ送った後、彼女たちと共に弁護士さんのところへ相談に行きました。

「相続放棄」をすることで彼女たちに不利益はないか?実際どのような手続きをすればよいのか?

 

「相続放棄」は被相続人亡くなった日から三カ月以内に申し立てをしなければなりませんが、今回のケースでは亡くなった日が特定されておらず、死体検案書には「平成31年2月中旬ごろ推定」と書かれています。よって「亡くなったことを知った日から三カ月以内」とするようです。

ほとんどの方が、どうしようかと迷ったりなんだかんだと取り紛れ、すぐに三カ月経過してしまい、弁護士さんに依頼をしなければ自身で手続きができなくなってしまうのですが、彼女たちは最初から「相続はしない」と決めていたので取りかかりが早くスムーズにいきました。

弁護士さんから、おおよその流れの説明を受けた後、家庭裁判所に向かい必要な書類の説明を受けました。

 

 

相続放棄申述書、申述人(相続人)の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票(戸籍附票)、収入印紙(1人800円)、返信用の郵便切手(裁判所によって異なりますが1人400円分程度)申述人(相続人)の認印

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相続放棄申述書は裁判所のHPにPDFがあります。

 

翌日には、必要書類が全て揃い無事に家庭裁判所へ提出し、受理されました。

 

相続人は彼女のほか、お父様の兄弟がおられるので、その方たちがどのような対応をされたかまではわかりませんが、彼女たちにとっては、一番いい方法で解決することができました。

 

一つ、大切なことがありますので記しておきます。

財産放棄をすると、家財や保険証など「死後手続き」をしなければならない役所関係の書類も一切、手を出してはいけません。それは水道を止めるとか、電気を解約するとかそういった類のものも含まれます。とにかく決めたら一切手を出さないこと。これをしてしまうと後で面倒なことになる可能性があるので「要注意」です。うっかりしてしまわないように!

 

私も、一緒になって知恵を振り絞りましたが最後に彼女たちの「ホットした笑顔」を拝見できたのと、もうこれで最後になるだろうお墓詣りを書類提出の日に、ご一緒して涙していた姿が、目に焼き付き忘れられない出来事になりました。

 

どんな依頼内容であっても、できる限りの最善を尽くそうと考えています。

少しでもみなさまのお役にたてたら嬉しいです。

 

合掌

 

 

 

 

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